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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【90日目 一問一答】

媒介契約書からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回は一般的な規定を出題しましたが、次回は記載事項などを出題していきますね✨

 

 

 

①法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。

 

 


①:×

媒介契約に関する規制は、宅建業者相互間においても適用されます

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者AがB所有の宅地の売却について、Bとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。

 

 


②:×

媒介契約書に関する規定は、宅建業者間の取引においても適用されるため、AがBに媒介契約書の交付を省略することは違反となります!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者Aは、Bが所有する甲宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Bに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 

 


③:×

宅建業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません!

この規定では貸借の契約は除かれています