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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【46日目 一問一問】

自ら売主制限のクーリング・オフからの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

クーリング・オフはモデルルームではできない、書面で告げられてから8日、などの重要論点がありますので、しっかり確認していきましょう!!

 

 

 

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bがクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述の正誤を判断してください。]

 

 

 

 


①Bは、飲食店において買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

 

 


①:✖️

Bは、飲食店で申込みをしているので、クーリング・オフの対象となります

また、クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意」というのは買主に不利であるため無効になります!

したがって、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことはできません!

 

 

 

 

 


②Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

 

 


②:○

Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店で申込みをしているので、クーリング・オフの対象となります!

また、契約締結日から10日目ですが、書面で告げられたのが契約締結日から3日後ですので、まだ8日経っておらず、解除は可能ということになります!

 

 

 

 

 


③Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。Bは、その代金の全部を支払ったが、まだ当該建物の引渡しを受けていない場合、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

 

 


③:✖️

Bは、モデルルームにおいて申込みをしているので、そもそもクーリング・オフできない事案です!

クーリング・オフについて何も告げられていなくても不可能になります!