【95日目 一問一答】
印紙税からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
印紙税は、印紙が不要な契約書や受取書を覚えましょう✨
印紙が不要な文書3パターン
①契約書に関するもの
・建物の賃貸借契約書(土地の賃貸契約書は必要)
・委任に関する契約書(媒介契約書・委任状等)
・抵当権設定に関する契約書
②受取書=領収書
・営業に関しない受取書
・5万円未満の領収書
③国・地方公共団体等
①建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収書を作成した場合、印紙税は課税されない。
①:×
敷金の領収書は、5万円以上は課税文書です!
なお、建物賃貸借の契約書でない点に注意!
②給与所得者Aが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。
②:×
給与所得者が発行する領収書は、「営利目的で行為を反復継続する」という営業に関するものとの要件を満たさないため、印紙税は課税されません!
③売上代金に係る金額の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税含む)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。
③:×
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書は、記載された受取金額が5万円未満であれば課税されません!