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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【141日目 一問一答】

借地借家法(借家法)からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

借地法と借家法はしっかり区別して、全項目暗記しましょう✨

 

 

 

①建物の賃貸借について存続期間の定めがない場合、賃借人は、いつでも、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から3カ月を経過することによって建物の賃貸借が終了する。

 

 

 

①:○

建物の賃貸借について存続期間の定めがない場合、当事者は、いつでも建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます

なお、賃借人からの解約の申入れの場合、正当事由は不要で、解約の申入れの日から3カ月を経過することによって建物の賃貸借が終了します!

 

 

 

 

 

 

②Aが、B所有の建物を賃借している。Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。

 

 

 

②:×

転借人を介しての間接占有の場合においても、対抗力は失いません!

よって、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができます!

 

 

 

 

 

 

③AがBからBの所有する建物を賃借している。Aは、Bの同意を得て建物に造作を付加したときは、Aの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合においても、Bに対し時価でその造作を買い取るべきことを請求することができる。

 

 

 

③:×

建物の賃借人の債務不履行により解除された場合、造作買取請求権は認められません

 

【139日目 一問一答】

借地借家法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

あえて書きませんでしたが、3問全て借地法の出題でした。

しっかり借家法と区別して覚えましょう✨

 

 

 

①Aは、建物の所有を目的としてBから土地を貸借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され所有権移転登記がなされた。Aが、Aの名義ではなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本件建物につき保存登記をしていたとしても、Aは、借地権をCに対抗することができない。

 

 

 

①:○

借地人の長男名義で保存登記をしている建物を所有していても、借地権を第三者に対抗することはできません!

 

 

 

 

 

 

②Aは、建物の所有を目的としてBから土地を貸借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。その後、当該建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を当該土地の上の見やすい場所に掲示していたとしても、Aは、当該建物について登記していなかったときには、借地権をCに対抗することができない。

 

 

 

②:○

借地上の登記のなされた建物が滅失した場合、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、第三者に対する対抗力を有します!

本問は、そもそも借地上建物について登記がなされていないので、借地権をCに対抗することができません!

 

 

 

 

 

 

③Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している。BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。

 

 

 

③:○

借地の転貸借があり、賃貸借契約と転貸借契約がともに期間満了により終了した場合、転借人は、直接、賃貸人に対する建物買取請求権を有します

 

【138日目 一問一答】

統計からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

統計は暗記さえすれば得点できますので、1点必ず取りましょう🔥

 

 

 

①建築着工統計(平成31年1月公表)によれば、平成30年の新設住宅着工戸数のうち、持家及び貸家は増加したが、分譲住宅は減少したため、全体で減少となった。

 

 

 

①:×

建築着工統計(平成31年1月公表)によれば、平成30年の新設住宅着工戸数のうち、持家及び貸家は減少しており、逆に分譲住宅は増加しているので誤りとなります!

 

 

 

 

 

 

平成31年地価公示平成31年3月公表)によれば、平成30年1月以降の地価について、全国平均では、全用途平均は4年連続の上昇となった。

 

 

 

②:○

平成31年地価公示平成31年3月公表)によれば、平成30年1月以降の地価について、全国平均では、全用途平均は4年連続の上昇となりました!

 

 

 

 

 

 

③平成29年度の法人企業統計(平成30年9月公表)によれば、平成29年度の不動産業の売上高は、前年比1.0%の上昇で、3年連続の増加となる。

 

 

 

③:○

平成29年度の法人企業統計(平成30年9月公表)によれば、平成29年度の不動産業の売上高は、前年比1.0%の上昇で、3年連続の増加となりました!

 

【137日目 一問一答】

免許からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

ややこしいものはあまりなく、暗記で取れる項目ですのでしっかり取りましょう☺️

 

 

 

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合、それぞれの事務所の所在地の都道府県知事から免許を受けなければならない。

 

 

 

①:×

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要となります!

 

 

 

 

 

 

宅建業の免許の更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間は、更新処分がなされた日の翌日から起算される。

 

 

 

②:×

更新処分がなされた日から起算されるのではなく、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算されます!

 

 

 

 

 

 

③甲県と乙県に事務所を設け、国土交通大臣の免許を受けて宅建業を営む者が、乙県の事務所を廃止し、甲県のみに事務所を有することとなった場合、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

 

 

 

③:×

国土交通大臣の免許を受けた者が、甲県のみに事務所を有することとなった場合、甲県知事に、直接甲県知事の免許への免許換えの申請を行わなければなりません!

廃止された事務所の免許権者であった乙県知事ではありませんので注意!

 

【136日目 一問一答】

宅地建物取引士からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

取引士の登録要件や欠格事由はしっかり覚えておきましょう✨

 

 

 

①取引士資格登録の条件は、欠格事由に該当しないこと、および2年以上の実務経験がある、または、国土交通大臣の登録実務講習を修了したことである。

 

 

 

①:○

取引士資格登録の条件は、欠格事由に該当しないこと、および2年以上の実務経験がある、または、国土交通大臣の登録実務講習を修了したことですので、正解となります!

 

 

 

 

 

 

②取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして、禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者というものがある。

 

 

 

②:○

取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして、禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者というものがあります!

 

 

 

 

 

 

③かけこみ廃業があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。

 

 

 

③:○

いわゆるかけこみ廃業があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者とは、

1.不正の手段により免許を取得

2.業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

3.業務停止処分に違反のいずれかの理由による免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後、処分の日(または処分をしないことを決定した日)までの間に、廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない者をいいます!

 

【135日目 一問一答】

不動産登記法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

こちらの分野はかなりの頻度で難易度の高い問題が出題されますので、基本問題だけ押さえましょう✨

 

 

 

①表題部には、登記申請義務があるが、権利部には登記申請義務がない。登記をした場合において、表題部には対抗力がないが、権利部には対抗力がある。

 

 

 

①:○

表題部には、登記申請義務がありますが、権利部には登記申請義務がありません!

登記をした場合において、表題部には対抗力がありませんが、権利部には対抗力があります

 

 

 

 

 

 

②表示に関する登記、所有権の保存登記は、登記権利者登記義務者が共同して行わなければならない。

 

 

 

②:×

登記は、原則として登記権利者登記義務者共同して行います!

ただし、表示に関する登記所有権の保存登記などは、登記権利者等が単独で申請することができます!

 

 

 

 

 

③相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 

 

 

③:○

相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者単独で申請することができます!

 

【133日目 一問一答】

8種制限からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

どこでクーリング・オフが適用されるのか、条件を把握しておきましょう✨

 

 

 

①一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所で、専任の取引士を設置する義務がある場所で契約を締結したり、申込みをしたりした場合には、クーリング・オフは適用されない。

 

 

 

①:○

モデルルームやモデルハウスなどは、一団の宅地建物の分譲を行うような土地に定着する案内所にあたり、専任の取引士を設置する義務がある場合にはクーリング・オフできませんが、テント張りの案内所は一団の宅地建物の分譲を行うような土地に定着する案内所ではないので、クーリング・オフできます

 

 

 

 

 

 

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできない。また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできない。

 

 

 

②:×

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできます

また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできます

 

 

 

 

 

 

③買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断される。たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合は、クーリング・オフができない。

 

 

 

③:○

買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断されます!

たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合はクーリング・オフができません!