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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【137日目 一問一答】

免許からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

ややこしいものはあまりなく、暗記で取れる項目ですのでしっかり取りましょう☺️

 

 

 

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合、それぞれの事務所の所在地の都道府県知事から免許を受けなければならない。

 

 

 

①:×

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要となります!

 

 

 

 

 

 

宅建業の免許の更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間は、更新処分がなされた日の翌日から起算される。

 

 

 

②:×

更新処分がなされた日から起算されるのではなく、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算されます!

 

 

 

 

 

 

③甲県と乙県に事務所を設け、国土交通大臣の免許を受けて宅建業を営む者が、乙県の事務所を廃止し、甲県のみに事務所を有することとなった場合、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

 

 

 

③:×

国土交通大臣の免許を受けた者が、甲県のみに事務所を有することとなった場合、甲県知事に、直接甲県知事の免許への免許換えの申請を行わなければなりません!

廃止された事務所の免許権者であった乙県知事ではありませんので注意!