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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【141日目 一問一答】

借地借家法(借家法)からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

借地法と借家法はしっかり区別して、全項目暗記しましょう✨

 

 

 

①建物の賃貸借について存続期間の定めがない場合、賃借人は、いつでも、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から3カ月を経過することによって建物の賃貸借が終了する。

 

 

 

①:○

建物の賃貸借について存続期間の定めがない場合、当事者は、いつでも建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます

なお、賃借人からの解約の申入れの場合、正当事由は不要で、解約の申入れの日から3カ月を経過することによって建物の賃貸借が終了します!

 

 

 

 

 

 

②Aが、B所有の建物を賃借している。Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。

 

 

 

②:×

転借人を介しての間接占有の場合においても、対抗力は失いません!

よって、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができます!

 

 

 

 

 

 

③AがBからBの所有する建物を賃借している。Aは、Bの同意を得て建物に造作を付加したときは、Aの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合においても、Bに対し時価でその造作を買い取るべきことを請求することができる。

 

 

 

③:×

建物の賃借人の債務不履行により解除された場合、造作買取請求権は認められません