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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【139日目 一問一答】

借地借家法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

あえて書きませんでしたが、3問全て借地法の出題でした。

しっかり借家法と区別して覚えましょう✨

 

 

 

①Aは、建物の所有を目的としてBから土地を貸借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され所有権移転登記がなされた。Aが、Aの名義ではなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本件建物につき保存登記をしていたとしても、Aは、借地権をCに対抗することができない。

 

 

 

①:○

借地人の長男名義で保存登記をしている建物を所有していても、借地権を第三者に対抗することはできません!

 

 

 

 

 

 

②Aは、建物の所有を目的としてBから土地を貸借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされた。その後、当該建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を当該土地の上の見やすい場所に掲示していたとしても、Aは、当該建物について登記していなかったときには、借地権をCに対抗することができない。

 

 

 

②:○

借地上の登記のなされた建物が滅失した場合、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、第三者に対する対抗力を有します!

本問は、そもそも借地上建物について登記がなされていないので、借地権をCに対抗することができません!

 

 

 

 

 

 

③Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している。BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。

 

 

 

③:○

借地の転貸借があり、賃貸借契約と転貸借契約がともに期間満了により終了した場合、転借人は、直接、賃貸人に対する建物買取請求権を有します