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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【136日目 一問一答】

宅地建物取引士からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

取引士の登録要件や欠格事由はしっかり覚えておきましょう✨

 

 

 

①取引士資格登録の条件は、欠格事由に該当しないこと、および2年以上の実務経験がある、または、国土交通大臣の登録実務講習を修了したことである。

 

 

 

①:○

取引士資格登録の条件は、欠格事由に該当しないこと、および2年以上の実務経験がある、または、国土交通大臣の登録実務講習を修了したことですので、正解となります!

 

 

 

 

 

 

②取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして、禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者というものがある。

 

 

 

②:○

取引士の登録の欠格事由には、宅建業者の免許の欠格事由と共通するものとして、禁錮以上の刑、宅建業法違反による罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑のいずれかの刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者というものがあります!

 

 

 

 

 

 

③かけこみ廃業があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。

 

 

 

③:○

いわゆるかけこみ廃業があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者とは、

1.不正の手段により免許を取得

2.業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

3.業務停止処分に違反のいずれかの理由による免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後、処分の日(または処分をしないことを決定した日)までの間に、廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない者をいいます!