takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【完全攻略】あなただけが知ればいい民法苦手克服術。

 

 

こんにちは!Fラン大学生りょーです!

 

 

 

さあ本日の記事は

一通り学習を終えた人

 

もしくは、

 

ある程度点数を取れるように

なってきた人

 

の中で

 

民法が苦手……」

民法の点数が伸びない……」

 

 

 

という人のために民法を得意

にしてしまうとっておきの

克服術を用意致しました。

 

 

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これを実践すれば、あと2点、

3点足りないというあなたも

合格水準に達することができます。

 

 

 

民法を理解するスピードも

早くなり、ある程度勉強すれば

民法ほったらかしでも

 

 

 

常に「8、9点」はコンスタント

に取れるようになります。

 

 

 

実際、私はこの方法を使い

民法は試験前2ヶ月、

一切手をつけずに

 

 

 

本試験では11点を取りました。

 

 

 

そうなれば周りが民法を勉強

して苦手だ挫折すると言って

暗闇を走り回っている間

 

 

 

自分は他の分野に注力し

高得点連発。

そして気づけば独走状態

 

 

 

あなたは周りの人から見れば

手の届かないところにいます。

 

 

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最高じゃないですか??

 

 

 

これを知ればほったらかしに

していても取れるんですから。

 

 

 

ですがこの記事を最後

まで読まずにこの方法

も知らなければ

 

 

 

あなたはずっと民法が苦手なまま

 

 

 

民法が得意な人と

民法が苦手な人。

 

 

 

その見えない壁を一生

越えることはできません。

 

 

 

しかも

民法で取れない前提のため

ミスは許されない状態

 

 

 

そんな中、本試験を乗り

切らなければならなくなります。

 

 

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もう次の試験で終わりにしましょう。

 

 

 

では、肝心の民法を克服する

ために何をすればいいかです。

 

 

 

それは、

「趣旨・理由を読み解き、理解する」

ことをします。

 

 

 

民法には、原則と例外があります。

しかしそれを丸暗記していては

 

 

 

いつまで経っても解ける

ようにはなりません。

 

 

 

原則が定められた理由や

例外が定められた理由について

 

 

 

だからこの原則があるのか。

だからこの例外が認められるのか。

 

 

 

というように、理解する

必要があります。

 

 

 

そのためには、

 

「〜なので…である。」

「〜だから…である。」

「…である。なぜなら〜」

「〜。したがって…である。」

 

このような文章に注意

しながらテキストを

読んでください。

 

 

 

例えば

 

双方代理はどちらか一方の本人の利益が

害されるおそれがあるので(原則)禁止である。

 

しかし、双方の本人があらかじめ

許諾している場合(例外)は認められます。

なぜなら、不利益を受けるおそれのある

本人が許諾しているから。

 

 

 

どうでしょう?

理解が進みませんか?

 

 

 

それでは、これを読んだあなたは

今すぐに!!!

 

 

 

「〇〇は、〜〜ので(原則)……である。」

「しかし、△△の場合は……(例外)である。

    なぜなら〜〜から。」

 

 

この空欄を自分で考えて埋めてみてください。

 

 

 

最後まで読んでいただき

ありがとうございました!