【48日目 一問一答】
時効からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
善意無過失、悪意、善意有過失それぞれの場合にどうなるのかを覚えていきましょう!!
①所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間である。
①:○
所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間となります!
②A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合において、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
②:✖️
土地の譲渡があった場合、前の占有者(B)の占有期間を合計することができますが、前占有者の善意・悪意も承継します!
そのため、Bの占有開始時にBが善意・無過失であれば、Cは10年で取得時効を主張できますが、Bが悪意または善意有過失であれば、Cは、Bの占有開始から20年経過しないと取得時効を主張できません!
(ただし、Cは善意無過失なので、自分の占有期間が10年であれば取得時効を主張できます!)
③所有権も一定の期間経過すれば、消滅時効にかかる。
③:✖️
所有権は消滅時効にかかりません!