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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【48日目 一問一答】

時効からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

善意無過失、悪意、善意有過失それぞれの場合にどうなるのかを覚えていきましょう!!

 

 

 

①所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間である。

 

 


①:○

所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間悪意または善意有過失であった場合は20年間となります!

 

 

 

 

 


②A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合において、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。

 

 


②:✖️

土地の譲渡があった場合、前の占有者(B)の占有期間を合計することができますが、前占有者の善意・悪意も承継します!

そのため、Bの占有開始時にBが善意・無過失であれば、Cは10年で取得時効を主張できますが、Bが悪意または善意有過失であれば、Cは、Bの占有開始から20年経過しないと取得時効を主張できません

(ただし、Cは善意無過失なので、自分の占有期間が10年であれば取得時効を主張できます!)

 

 

 

 

 


③所有権も一定の期間経過すれば、消滅時効にかかる。

 

 


③:✖️

所有権は消滅時効にかかりません!