【57日目 穴埋め問題】
本日も宅建業法から、数字の穴埋め問題を出題させていただきます!
数字だけでなく、問題文からもインプットすることを意識してみるといいかもしれませんね☺️
1.免許を受けてから(①)以内に事業を開始しない場合には、免許が取り消される。
①:1年
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合には、免許が取り消されます!
2.宅地建物取引業者の業務に従事する者が16名いる支店には、専任の取引士を(②)名以上設置しなければならない。
②:4
事務所には、業務に従事する者5人に1人以上、専任の取引士を設置する必要があります!
3.免許を受けずに宅地建物取引業を行った場合は、宅地建物取引業法上、最も重い処分である、3年以下の懲役もしくは(③)円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されるが、取引の効果には影響がない。
③:300万
無免許は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、又はこれを併科される、と言った業法上最も重い処分ですが、取引の効果には影響がありません。
そのため、無免許取引でも民法上は有効となります!