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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【60日目 穴埋め問題】

宅建業法の数字確認からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

 

覚えているつもりでも意外と間違っていることもあるかと思いますので、その項目では他にどのような数字や単語が出てくるのかを確認し、関連付けて覚えていきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者は、売買契約の締結に際して、代金の額の【①】を超える額の手付を受領することはできないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。

 

 


①:10分の2

正解は10分の2ですが、手付金の額の制限は8種制限ですので、買主が宅建業者である場合は適用されないことに注意!!

 

 

 

 

 


②専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない)を締結したときは、宅地建物取引業者は依頼者に対して、当該媒介契約に係る業務の処理状況を【②に1回】以上報告しなければならない。

 

 


②:2週間

専任媒介契約では2週間に1回専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が義務付けられています!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足が生じた旨の通知書の送付を受けたときは、その送付を受けた日から【③】以内に不足額を供託しなければならない。

 

 


③:2週間

営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足が生じた旨の通知書の送付を受けたときは、その送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する必要があります!