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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【62日目 一問一答】

借家法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

少しマイナーな論点もありましたので、この機会に借地借家法を復習してみましょう✨

 

 

 

①「賃借人が賃貸人の同意を得て建物に造作を付加した場合、賃貸借が終了するとき、賃借人は造作の買取請求をすることができない」とする特約は有効である。

 

 


①:○

造作買取請求権に関する規定は、強行規定ではありませんので、特約により排除することができます!

 

 

 

 

 

 

②AがBからB所有の建物を賃借している場合、Aが家賃の減額請求をしたが、家賃の減額幅につきAB間に協議が整わず、裁判となったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。

 

 


②:×

請求した時点以降分の家賃が減額されます!

減額を正当とする裁判が確定したときは、裁判が確定したとき以降ではなく、請求したとき以降分の家賃が減額されます!

 

 

 

 

 


③期間の定めのある建物の賃貸借をする場合、賃貸借の目的が事業用であるときには、公正証書によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

 

 


③:×

定期建物賃貸借の規定は、目的を問わず適用されます!

また、定期建物賃貸借は書面で行う必要はありますが、公正証書である必要はありません!

したがって、賃貸借の目的が事業用であるときでも、書面にて契約をすれば、更新がないこととする旨を定めることができます!