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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【80日目 一問一答】

物権変動からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

少し前の配信でお話した「〇〇後の第三者」問題もありましたね!

しっかり復習しておきましょう✨

 

 

 

①所有権の移転、抵当権の設定などの不動産に関する物権の変動は、登記がなければ原則として第三者に対抗することができない。

 

 


①:○

所有権の移転、抵当権の設定などの不動産に関する物権の変動は、登記がなければ原則として第三者に対抗することができません

 

 

 

 

 


②AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。CもBから甲土地を購入しており、BC間の売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早いほうが所有権を主張することができる。

 

 


②:×

二重譲渡の場合、先に登記を備えたほうが所有権を主張できます!

 

 

 

 

 

 

③BはA所有の甲土地を長年保有し、Bの取得時効が完成した。この場合において、時効完成前にAがCに甲土地を売却したときは、Bは登記がなくてもCに所有権を対抗できるが、時効完成後にAがCに甲土地を売却したときは、Bは登記をすることなくCに所有権を対抗することができない。

 

 


③:○

時効取得者は、時効完成時に登記がなくても時効完成前に所有権を取得した第三者に対して「自分が所有者である」と所有権を主張することができます!

一方、時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者は、対抗関係にあるから、先に登記をしたほうが所有権を主張することができます!