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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【82日目 一問一答】

保証協会からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

1週間や2週間などの数字がかなり多いので、いくつか覚えて、その数字以外はこれ、と暗記の量を減らしていくのもいいですね✨

 

 

 

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から1週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

 


①:×

宅建業者保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、

加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならなりません!

 

 

 

 

 


②保証協会は、宅建業者から納付された分担金を、納付から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣が定める供託所に供託しなければならない。

 

 


②:○

保証協会は宅建業者から納付された分担金を、納付から1週間以内法務大臣および国土交通大臣が定める供託所に供託しなければなりません!

営業保証金の供託と異なり、宅建業者の本店最寄りの供託所に供託するのではないので注意!!

 

 

 

 

 


③弁済業務保証金分担金の納付は、金銭または有価証券ですることができるが、弁済業務保証金の供託は、金銭でしなければならない。

 

 


③:×

弁済業務保証金分担金の納付は、金銭でしなければならず、有価証券ですることはできません!

それに対し、弁済業務保証金の供託は、金銭でも、有価証券でもすることができます