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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【83日目 一問一答】

換地処分からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

土地区画整理法がどうしても苦手な方は、以下の流れをイメージしながら、分けて問題を解いてみましょう✨

 

 

 

①事業認可等の広告

⬇︎

②換地計画の認可

⬇︎

③仮換地の指定

⬇︎

④換地処分の公告

⬇︎

⑤登記・清算

 


といった順番で行われます!

今回の換地処分は、③→④のタイミングで行われるものですね!

これをイメージしながら解いてみましょう☺️

 

 


①換地処分は、施工者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

 

 


①:×

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行います!

 

 

 

 


②換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

 

 


②:×

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について工事の完了後、遅滞なく行うのが原則ですが、規約等に別段の定めがあれば工事完了以前においてもすることができます!

 

 

 

 

 


③換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。

 

 


③:×

施工地区内の未登記及び未申告の借地権については、個人施工者以外の施工者は、これを存しないものとみなして、換地処分ができるとされています!

しかし、そのような借地権も従前の宅地とみなされる換地が定められれば、当然に消滅するわけではありません!

 

 

 

 

 


④換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存する。

 

 


④:〇

換地処分により、従前の宅地について存した抵当権は、原則として換地に移行します!

なお、地役権については、原則として、従前地に残るので注意です!