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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【84日目 一問一答】

手付金等の保全措置からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回は全て制限が適応される問題でしたが、この手の問題で注意していただきたいのは、『そもそも保全措置を講じる必要があるか』です!

 

 

①「宅建業者間の取引か?」→YES(保全措置は不要)

②「手付金や中間金に該当?」→NO(保全措置は不要)

③「例外に該当する?」→YES(保全措置は不要)

 

問題を解く際には、これらを意識しましょう✨

 

 

 

※以下①〜③全てにおいて、Aは宅地建物取引業者、Bは宅地建物取引業者ではないものとする。

 

①Aが自ら3000万円の宅地の売主となる場合、手付金等の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。

 

 

 

①:×

宅建業者が自ら売主となる契約においては、原則として、代金の額の2/10を超える手付金を受領することはできません!

(600万円を超える900万円は受領できない)

 

 

 

 

 

 

②Aは、自ら売主として、Bと建築工事完了前のマンション(代金3000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。

 

 

 

②:○

手付金は150万円であり、1000万円かつ5%以下なので、保全措置は不要になります!

しかし、中間金を受領する段階では手付金(150万円)+中間金(350万円)=500万円となりますので、500万円全額について、保全措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

③Aは、自ら売主となって買主Bに、建築工事完了前のマンションを価格4000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った場合において、Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っていて、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。

 

 

 

③:○

売主Aは、代金4000万円の5%相当額である200万円を超える手付金等を受領する前に保全措置を講ずる必要があります!

Aは、契約時に受領した手付金300万円だけでなく、契約締結後に代金に充当される申込証拠金10万円についても保全措置を講じなければなりません!