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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【96日目 一問一答】

建築基準法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

規定を一つずつしっかり覚えていきましょう✨

 

 

 

①住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上としなければならない。

 

 


①:×

住宅の居室には原則として、居室の床面積×7分の1以上採光のための窓その他の開口部を設けなければなりません!

 

 

 

 

 


②建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

 

 


②:×

建築確認では、建築基準法に関する内容だけでなく、都市計画法の内容も含まれています!

 

 

 

 

 


建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。

 

 


③:×

耐火建築物については、建蔽率の緩和や適用除外は適用されません!