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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【106日目 一問一答】

免許の欠格事由から出題させていただきましたが、全問正解できましたでしょうか!?

どのような処分を受けたのかによって、どのような制約があるのかを反射的に答えられるようになりましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者Aは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

 

 

①:×

本問1行目「業務停止処分」が誤りです!

これが免許取消処分の場合は、正しい記述になります!

 

 

 

 

 

 

②法人Bの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができる。

 

 

 

②:○

刑の全部の執行猶予つきで懲役刑に処せられた者は、執行猶予期間中は欠格となるため、免許を受けることができません!

ただ、執行猶予期間が満了すればすぐに免許を受けることができます!(5年の縛りはない)

 

 

 

 

 

 

③免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。

 

 

 

③:×

暴行の罪により罰金の刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は欠格事由に該当しますが、拘留は欠格事由に該当しません!

したがって、C社は免許を受けることができます!