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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【108日目 一問一答】

場所に関する規制から出題させていただきましたが、全問正解できましたでしょうか!?

少しでも間違えていれば、またテキストに戻って復習しましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

 

 

 

①:○

申込みを受けたり、契約を行う案内所を設置するときは、業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければなりません!

50条第2項の届出とは、免許権者と案内所を設置する場所の知事に届け出ることです!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出をしなければならない。

 

 

 

②:×

下から2行目、「それぞれ直接」が誤りです!

大臣への届出は、案内所を設置する場所の知事を経由して行うこととされています!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくてもよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

 

 

③:○

標識は掲示しなければなりませんが、免許証は掲示義務がありません