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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【109日目 一問一答】

35条書面からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

②以外は基本論点です!特に③はしっかり復習していきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してもよい。

 

 

 

①:×

買主が宅建業者の場合でも交付は省略できませんが、重要事項説明は省略できます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

 

 

 

②:×

宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反した場合は、「10万円以下の過料」に処せられます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

 

 

 

③:○

当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域にあるときは、その旨を説明しなければなりません!