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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【129日目 一問一答】

免許の欠格事由に関する問題からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

 

 

禁錮刑以上(禁錮刑、懲役刑、死刑)の場合は罪名に関係なく、その刑の執行が終わってから5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けることができないので注意してください💦

 

 

またこのような長い文章にも惑わされずに、正解を導き出すチカラが必要ですね✨

 

 

 

①法人Aの役員のうちに、傷害の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができる。

 

 

 

①:○

刑の全部の執行猶予つきで懲役刑に処せられた者は、執行猶予期間中は欠格となるため、免許を受けることはできません!

しかし、執行猶予期間が満了すれば、すぐに免許を受けることができます

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者Bは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Bは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

 

 

②:×

本問1行目業務停止処分というのが誤りです!

これが免許取消処分を受けた場合であれば、正しい記述となります!

 

 

 

 

 

 

③免許を受けようとするC社に、暴行の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。

 

 

 

③:×

暴行の罪により罰金の刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間欠格事由に該当します

しかし本問の場合は、拘留の刑に処せられたとあるため、欠格事由に該当しません