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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【92日目 一問一答】

土地区画整理法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今日の問題は基本問題ですので、しっかり押さえていきましょう✨

 

 

 

①土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合には、5人以上共同して、定款および事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

 

 


①:×

土地区画整理組合の組合員は、『5人以上』ではなく、『7人以上』です!

 

 

 

 

 


土地区画整理事業の施行地区内の宅地の所有者、借地権者は全員、土地区画整理組合の組合員となる。

 

 


②:〇

土地区画整理事業の施行地区内の宅地の所有者、借地権者は全員、土地区画整理組合の組合員となります!

 

 

 

 

 


③換地を定めない場合など、換地に関して不均衡が生ずる場合には、金銭により清算する。

 

 


③:〇

換地を定めることによって、損をする人には清算金を交付し、得をする人からは清算金を徴収することによって調整します!