takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【142日目 一問一答】

区分所有法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回の問題は少し難易度の高い論点かもしれませんが、把握できていなかった場合は、しっかり復習しましょう✨

 

 

 

①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

 

 

 

①:○

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません!

 

 

 

 

 

 

②一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の敷地となる。

 

 

 

②:○

一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の法定敷地となります!

 

 

 

 

 

 

③分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記する前に、区分所有者が両者を分離して処分した場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。

 

 

 

③:○

分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを、登記する前に、区分所有者が両者を分離して処分した場合、その無効を善意の相手方に主張することができません!

なお、分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後においては、無効を主張できます!