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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【130日目 一問一答】

37条書面からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回は記載事項についての問題ではありませんので、間違えてしまった方は特に気をつけて復習しましょう✨

 

 

 

①居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が37条書面を作成したとしても、37条書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。

 

 

 

①:〇

複数の宅建業者が関与した場合、全て宅建業者が37条書面の交付義務を負います!

なお、37条書面は、どちらか一方宅地建物取引業者が作成することができます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

 

 

 

②:〇

宅地建物取引士でない従業者であっても、37条書面を作成することができます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付する必要はない。

 

 

 

③:〇

自ら貸主と契約を締結した場合、宅建業法の規定が適用されません!