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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【43日目 一問一答】

区分所有法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

先に4分の3などの数字を覚えて、残りは過半数と覚えていくと楽に覚えることができますよ!

 

 

 

①共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

 

 


①:✖️

議決権は減らすことができません!

共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)というのは、重大な変更のことを指します!

重大な変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します!

議決権は規約をもってしても減ずることはできませんので注意してください!

 

 

 

 

 

 

 

②共用部分の保存に関する行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各共有者が単独ですることができる。

 

 


②:〇

保存行為は単独で可能、決議は不要です!

 

 

 

 

 


③区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によって管理者を選任することができるが、解任する場合には、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決しなければならない。

 

 


③:✖️

選任解任、ともに過半数です!