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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【101日目 一問一答】

弁済・相殺からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

頭を整理して、しっかり文章を読み取り、テキストの知識をあてはめられるように復習しましょう✨

 

 

 

①物上保証人などの利害関係のある第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できるが、兄弟や友人などの利害関係のない第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できない。

 

 

 

①:×

物上保証人などの利害関係のある第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できますが、

兄弟や友人などの利害関係のない第三者は、債務者に反対の意思があるときは、債務者に代わって弁済できませんが債務者に反対の意思がないときは、債務者に代わって弁済できます!

 

 

 

 

 

 

②弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができる。一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができる。

 

 

 

②:○

弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができます!

一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができます!

 

 

 

 

 

 

③相殺を主張するためには、双方の債権が弁済期にあることを要するから、自働債権の弁済期が到来していても、受働債権の弁済期が到来していない限り、自働債権を有する者の側から、相殺を主張することはできない。

 

 

 

③:×

相殺を主張するためには、双方の債権が弁済期にあることを要しますが、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、自働債権を有する者の側から相殺を主張することができます!