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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【102日目 一問一答】

報酬からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

売買の代理・媒介、貸借の代理・媒介、とそれぞれに分けて練習してみましょう✨

 

 

 

①依頼者から依頼されて行った広告の料金は、報酬のほかに別途請求することができる。

 

 

 

①:○

依頼者から依頼されて行った広告の料金は、報酬のほかに別途請求することができます!

 

 

 

 

 

 

宅建業者(課税業者)が売主甲と買主乙の双方から媒介の依頼を受け、甲の所有する土地3,000万円と建物2,160万円(消費税相当額を含む)の売買契約を成立させた場合の依頼者の一方から受け取れる報酬限度額(税込み)は、156万円となる。

 

 

 

②:×

土地:3,000万円

建物(税抜き):2,160万円÷1.08=2,000万円

合計:5,000万円


報酬限度額(税抜き):5,000万円×3%+6万円=156万円


報酬限度額(税込み):156万円×1.08=

168万4,800円

 

 

 

 

 

 

③一方から代理の依頼を、他方から媒介(または代理)の依頼を受けた場合、双方から受け取れる報酬の合計限度額は媒介で受け取れる報酬限度額の金額となる。

 

 

 

③:×

一方から代理の依頼を、他方から媒介(または代理)の依頼を受けた場合、双方から受け取れる報酬の合計限度額は媒介で受け取れる報酬限度額の2倍となります!