takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【112日目 一問一答】

区分所有法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

区分所有法は、凡ミスを防ぐために、数字をしっかり確認していきましょう✨

 

 

 

①専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

 

 

 

①:×

専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者を1人定めなければなりません!

 

 

 

 

 

 

②規約は、建物の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

 

 

②:×

規約の保管場所は、建物の見やすい場所に掲示しなければなりません!

規約ではないので注意!

 

 

 

 

 

 

③集会の招集の通知は、建替え決議を除き、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならず、この期間は、規約で伸長することはできるが、短縮することはできない。

 

 

 

③:×

招集の通知期間は、規約で伸縮することができます!