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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【111日目 一問一答】

営業保証金・保証協会からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

少しややこしいですが、出題されることも多い論点ですのでしっかり復習しておきましょう✨

 

 

 

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

 

 

 

①:×

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券を供託しているときは、移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託します!

 

 

 

 

 

 

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から1週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

 

 

②:×

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければなりません!

 

 

 

 

 

 

③保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣が定める供託所に供託しなければならない。

 

 

 

③:○

保証協会は宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内法務大臣および国土交通大臣が定める供託所に供託しなければなりません!

営業保証金の供託と異なり、宅建業者の本店最寄りの供託所に供託するのではないので注意!