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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【115日目 一問一答】

地価公示法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

努力義務かどうか、規準とするかどうか、言葉の入れ替え問題がよく出題されますので、注意しましょう✨

 

 

 

①公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。

 

 

 

①:×

公示区域を定めるのは、土地鑑定委員会ではなく国土交通大臣であり、区域は都市計画区域内だけでなく、都市計画区域外に定められることもあります!

 

 

 

 

 

 

土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

 

 

 

②:○

土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければなりません!

 

 

 

 

 

 

③土地の取引を行う者は、取引の対象の土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

 

 

 

③:×

努めなければならないのであって、行わなければならないという義務はありません!