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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【114日目 一問一答】

自ら売主制限(手付金等の保全措置)からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

・業者間取引かどうか

・工事完了前か後か

保全措置を講じているかどうか

どこでひっかけられるかは予め予想できますので、ひっかからないように注意しましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Bとの間で、建築工事完了前の建物を5000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。

 

 

 

①:○

自ら売主となる場合の8種規制は、売主が宅建業者で買主が一般人の売買契約にのみ適用されます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないCとの間で建築工事完了前の建物を5000万円で売買する契約を締結した場合、Aが保全措置を講じることなくCから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領したとき、Aは宅地建物取引業法に違反する。

 

 

 

②:○

このような場所は、業者Aが合計でいくら受領しているのかを考えます!

5000万円の完了前物件=5%以下(250万円)までなら保全措置を講じずに受領することができます!

手付金100万円と中間金500万円で合計600万円ですので、600万円の保全措置を講じた上でなければ、中間金を受領することはできません!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないCとの間で建築工事完了前の建物を5000万円で売買する契約を締結した場合、Aが保全措置を講じた上でCから1000万円の手付金を受領したとき、Aは宅地建物取引業法に違反する。

 

 

 

③:×

保全措置を講じた上でなら違反しません!

なお、この場合でも手付金の額の制限(代金の20%まで)はかかりますので、注意しましょう!